2024年4月1日以降の空き家の相続登記|義務化の影響と申請方法
この記事では相続登記の義務化による空き家をお持ちの方、相続した方への影響について解説していきます。
相続登記の義務化とは
相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義を、相続人の名義へ変更することを意味します。これまでは相続登記は義務ではなかったのですが、2024年4月1日より義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
相続登記義務化の目的
今回の相続登記の義務化の目的の1つに、所有者不明の不動産を減らすことがあります。
これまでは相続登記は任意だったため、登記簿を見ても所有者がわからないケースが発生していました。
今回の法改正により、このような不動産が減ることが見込まれます。
相続登記の方法・費用
相続登記をする際は、必要な書類をそろえた上で、対象の不動産の住所地を管轄する法務局で手続きを行う必要があります。
その際に必要な書類として、登記申請書・不動産の登記簿謄本・被相続人の住民票の除票・相続人の戸籍謄本・相続人の住民票・固定資産評価証明書などがあり、その数はとても多いです。
かかる費用として、登録免許税と、司法書士に手続きを依頼する場合はその報酬があげられます。
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%、司法書士の報酬は約6万円~です。
空き家の場合、そのままにするのではなく解体した方が固定資産税評価額が安くなるケースが多いので、空き家の相続登記をする際には解体することを視野に入れた方がよいでしょう。
【解体と固定資産税】知らないと損する税制度について解説|固定資産税節約のポイント
参考(外部サイト):相続登記にかかる費用の相場は?司法書士に依頼するといくらかかる?
しないとどうなる?
3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が発生します。これを払えば相続登記の義務がなくなるというわけではありませんので、期限内に手続きを行うことで無駄なお金を払わずに済みます。
また、相続登記をしないと、対象の不動産が誰のものなのかをめぐってトラブルになったり、売却や担保にすることが難しいなどのデメリットもあります。
まとめ
この記事では、2024年4月から義務化される、相続登記について説明しました。
最近空き家を相続した人、これから空き家を相続する人は、解体してから相続を行うことで、相続登記にかかる費用を抑えることができる可能性があります。
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